小美玉市議会 2022-03-09 03月09日-02号
また、現在の小美玉市農業振興地域整備計画でございますが、令和2年3月におおむね5年ごとの総合見直しを行いましたが、おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地については、農業振興地域の整備に関する法律に基づきまして、農用地域区域を含めておりますので、茨城空港アクセス道路が開通をし、沿線の開発による地域経済の活性化が期待されるところでございますが、その多くが農用地区域に含まれた土地でございます。
また、現在の小美玉市農業振興地域整備計画でございますが、令和2年3月におおむね5年ごとの総合見直しを行いましたが、おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地については、農業振興地域の整備に関する法律に基づきまして、農用地域区域を含めておりますので、茨城空港アクセス道路が開通をし、沿線の開発による地域経済の活性化が期待されるところでございますが、その多くが農用地区域に含まれた土地でございます。
市町村では、農業振興地域の整備に関する法律により、市町村農業振興地域整備計画を定めていることとされております。 当市においては、平成23年度に策定しておりますので、その計画を見直し、計画をするための委託料でございます。
そういった中で、市としては令和3年から令和4年にかけて、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、古河市農業振興地域整備計画の全体見直しを今行っているということです。今後10年先を展望した農業の健全な発展と農業振興の方向を明らかにし、これに即して農振農用地などの用地区分を策定するということにしているようです。
これを受けて,農業振興地域の整備に関する法律,いわゆる農振法により,県が農業振興地域,いわゆる農振地域を指定します。市は,農業振興地域内の農用地区域を指定します。指定された農用地区域内の農用地は,農用地利用計画において指定された用途以外は認められません。 次に,農地集約は,農地中間管理事業の推進に関する法律によって,農地中間管理機構を指定しています。
筑西市農業振興地域整備推進協議会ですが、これは農業振興地域の整備に関する法律、俗に言う農振法の規定に基づき筑西市が策定する筑西農業振興地域整備計画に係る事項について協議を行い、整備計画が適切に運用されるよう市長に対し、同法に基づいた意見を提言することを目的として設置されている諮問機関でございます。
その現状を踏まえるとともに、前回、平成26年3月の見直しから6年が経過しており、農業振興地域の整備に関する法律におおむね5年ごとに見直しをすることが定められていることから、今回の見直しを実施したところでございます。
残土処分できた場合、その後の利用方法についてでございますが、当該区域につきましては許可区域、無許可区域及び農業振興地域の整備に関する法律の制限除外区域を合わせまして78筆、合計で5万5,773平方メートルの範囲にわたりまして、かつ堆積土量も相当な量になると思われますので、処分をする場合、時間、費用もかなりかかると想定されます。
〔経済部長 篠塚英司君登壇〕 ◎経済部長(篠塚英司君) 農用地利用計画変更除外等申請については、判断の基準日において、周辺の優良農地に及ぼす影響が少ないこと、農用地の集団化を妨げないことなど、農業振興地域の整備に関する法律に規定する要件を満たしていれば、つくば市農業振興地域整備促進協議会において農振農用地区域からの除外を決定するものです。
また、開発を進めるには、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域からの除外が必要となります。また、同法には、除外に関する5つの要件が規定されており、それらを全て満たす必要があり、あわせて監督機関である茨城県及び国との協議も必要となります。
その要件は、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項各号に定められておりますので、具体的には一つ一つクリアするのではなくて、どれが絶対できるということで農振除外のほうは関係担当課と協議を進めていく必要があるのかなと思っております。
農業振興地域整備計画は、農業生産に最も基礎的な資源である農用地などを良好な状態で保持するとともに、農業振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、効率的で安定的な農業構造の確立を図るため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村ごとに策定する計画でございます。
農業振興地域整備計画は、農業生産に最も基礎的な資源である農用地などを良好な状態で保持するとともに、農業振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、効率的で安定的な農業構造の確立を図るため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村ごとに策定する計画でございます。
まず、1つ目の農業振興地域整備計画でございますが、農業振興地域の整備に関する法律、農振法になりますが、こちらに基づき策定するもので、本市におきましては平成26年度に策定しておりますが、整備計画の変更は、おおむね5年に1度の頻度にて見直すこととされております。次回の見直しにつきましては、平成31年度以降を予定しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(金澤良司君) 23番 三浦譲君。
この会議は、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づく筑西市農業振興地域整備計画の策定等についての協議をする目的により設置され、これまで補助的組織として運用してまいりましたが、その重要性に鑑み、平成30年度からこの会議の委員を非常勤特別職として位置づけるため、新たに加えるものでございます。
次に、農業振興地域の除外の経緯についてのお尋ねでございますが、農業振興地域整備計画の見直し、いわゆる農振見直しにつきましては、農業振興地域の整備に関する法律において、市町村は概ね5年ごとに農業振興地域について基礎調査を行うものとなっており、また基礎調査の結果や情勢の変化等により必要が生じたときは、遅滞なく農業振興地域整備計画を変更しなければならないものとなっております。
この10ヘクタール以上広がりのある農地は、第1種農地と位置づけられており、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律に基づき農地の転用を規制しております。しかし、企業誘致において優良農地への企業立地の要望がある場合には、関係法令に基づき必要な最小限の面積を転用できる可能性もございます。さらに開発行為もあることから、関係部署との調整、さらには県との調整を踏まえて対応することといたしております。
この10ヘクタール以上広がりのある農地は、第1種農地と位置づけられており、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律に基づき農地の転用を規制しております。しかし、企業誘致において優良農地への企業立地の要望がある場合には、関係法令に基づき必要な最小限の面積を転用できる可能性もございます。さらに開発行為もあることから、関係部署との調整、さらには県との調整を踏まえて対応することといたしております。
農地の青色、白色ということでございますが、これは農業振興地域の整備に関する法律と、その農振法における青地、白地と、そういう言い方をしております。青地というのが農業振興地域内の農用地区域内農地と、これが青地でございます。特徴としましては、今後10年以上農業利用を確保するため、農地外の利用を厳しく制限する土地でございます。 白地というのが農業振興地域内の農用地区域外農地のことを言います。
最初に、神栖市の農振除外の経緯と時期についてのお尋ねでございますが、農業振興地域整備計画の見直し、いわゆる農振見直しにつきましては、農業振興地域の整備に関する法律第12条の2第1項において、市町村は農業振興地域について概ね5年ごとに基礎調査を行うものとなっており、また、同法第13条第1項におきましては、基礎調査の結果や情勢の変化等により必要が生じたときは、遅滞なく農業振興地域整備計画を変更しなければならないとしております
本制度は昭和44年に制定されました「農業振興地域の整備に関する法律」に基づきまして,自然的,経済的,社会的諸条件を考慮いたしまして,長期的な観点から農業を振興するため,自治体に総合的計画の策定を求めるものでございまして,本市におきましても本制度に従いまして,昭和46年度「土浦農業振興地域整備計画」を定め,直近ではございますが平成27年度に総合的な見直しを行いましたところでございます。